1.以下の事項を行わないこと。
① 株式会社GC(以下「貴社」といいます。)の主催する初回体験講座(以下「セッション」といいます。)の内容(資料、製作物、動画・画像等を含むがこれに限らない)、本講座実施中の人物や様子をなんらかの手段による撮影、キャプチャー、録画及び録音すること。ただし、貴社または貴社が許諾権限を付与した者が、これらの行為を許諾した場合はこの限りではありません。
② 記録された情報を類似させて複製、公衆送信等の著作権、その他知的著作権を侵害する形態で使用や販売すること。
③ セッションの運営関係者、講師他との間でトラブル、規則変更や主導権の要求、紛争や暴威を起こす事態。
④ 他のクライアント、運営関係者、講師その他、セッションに関わる者に対し、営利または非営利を問わず貴社が迷惑と判断する活動や、宗教を含む勧誘行為を行うこと。
⑤ 作為、不作為を問わず、セッションの準備、実施、進行等の妨げとなる行為や発言をすること。
⑥ クライアントのすり替え防止や、リモートによるビデオ画面(音声や顔出しの拒否)への切り替えを行わないクライアント側の信条、又は、通信機器の不具合等による遅延、様々な不審な行動により進行が困難な場合。
⑦ 他のクライアント、その他セッションの関係者に伝染するおそれのある法定伝染病等に罹患し、またはその恐れがある状態や正式な機関での検査なくセッションを一方的に要求すること。
2.以下の事項に同意すること。
① 災害、悪天候等、または、担当講師のやむを得ない事情が生じた場合、貴社の任意の判断によって担当講師を変更し、または、当日のセッションの開講を延期し、もしくは休講となる場合があり、クライアントはこれを予め了承するものとし異議を述べません。
② 前①に基づき担当講師が変更され、または、当日セッションの開講が延期した場合でも、セッションの受講契約を解除できず、事前に前後の時間の幅を見込み申し込むこと。また、その場合にセッション費用の全部または一部の返還は行われないこと。
③ 前①に基づきセッションが休講となった場合、別途日付を振り替えて実施すること。
④ 貴社が、セッションの実施前後及び実施中の様子、風景(相談中の会話内容、ワーク内容、討論等を含むがこれに限らない。)、クライアントの容姿、発言等を録画、録音すること、及び、貴社が録画、録音等した録画物・録音物(これらにはクライアントの容姿、発言等を含む。)またはそれらの編集物を、貴社が提供するセッション若しくはセッション以外のサービスの一環、商品の二次利用または広告の宣伝として、複製、上映、譲渡、公衆送信及び二次的著作物の制作・利用等をすること。
⑤ 貴社が、セッションの提供のためにクライアントから取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定めるもの)は、貴社が提供するセッション・イベントその他のサービスの宣伝等のために利用、複製すること。
⑥ 前項①若しくは前項②のいずれかに違反した場合、または、前項③から前項⑥の内のいずれかに違反し貴社から是正の指示や、指導を受けたのにこれに従わなかった場合、貴社が本契約を同意なく解除できる。
3.以下のとおり誓約、同意すること
① 次のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2)クライアントが法人その他の団体の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用や変更させ、セッションの受講契約を締結するものでないこと。
(4)セッションが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、セッションの受講に関して次の行為をしないこと。
ア 貴社その他のセッションの関係者への脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 。
イ 偽計又は威力を用いて貴社の業務や進行を妨害し、又は信用を毀損する行為。
② 次のいずれかに該当した場合には、貴社が私とのセッション契約を何らの催告を要せずして、解除することができること。
(1)前①(1)又は(2)の誓約に反する申告をしたことが判明した場合。
(2)前①(3)の誓約に反し契約をしたことが判明した場合。
(3)前①(4)の誓約に反した行為をした場合。
③ 前②の規定により貴社との間のセッションの受講契約が解除された場合、解除により生じる損害について、貴社に対し一切の請求を行わないこと。
以上、初回体験版受講(セッション)同意書の内容は、株式会社G.Cが提供する簡易的な商品となり、以上、全てを一読理解し同意後に申し込みが成立します。